御礼と収支のご報告

ご支援を賜りました皆様へ

皆様のご支援のおかげで本件は最高裁大法廷での法令違憲判決という結果を得ることができました。

改めて心より御礼申し上げます。

収支は以下のとおりでございます。

収入:43万1967円

 ・CALL4を通じた寄付 29万2000円

 ・弁護団ウェブサイトを通じた寄付 13万9997円

支出:23万7382円

残金合計:19万4585円

収支の詳細はこちらをご覧ください。

残金はお世話になった方々への謝礼とした上、余剰を当初の委任契約書に従い弁護団6名の報酬として分配する予定です。

ご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

改めまして本件にご支援をいただき誠にありがとうございました。

上告審の訴訟資料を公開しました

本訴は双方上告により最高裁に係属しています。

先日一審原告は上告理由書、上告受理申立理由書、附帯上告状兼附帯上告受理申立書を提出しました。

裁判資料(上告審)において公開しています。

引き続きご支援いただければ幸いです。

違憲判決が維持されました

2020年6月25日、16時より、東京高等裁判所101号法廷にて控訴審判決が言い渡されました。

第8民事部(阿部潤裁判長、上田洋幸裁判官、畑佳秀裁判官)は、在外審査を認めないことは憲法に反していると判断した上で、次回の国民審査において原告らが日本国外に居住していることをもって審査権を行使させないことは違法であることを確認しました(地位確認請求は訴えの利益を欠くとして却下、国家賠償訴訟は違憲が明白ではなかったとして棄却)。国家賠償によらずに違憲性を争う訴訟類型を正面から認め、かつ在外国民に審査権を認めない状態が違憲と断じた重大な判決です。

皆様のご支援のおかげで大きな判決を得ることができました。上告審でも引き続きご支援を賜われれば幸甚です。

違憲判決です

2019年5月28日、10時半より、東京地方裁判所703号法廷にて判決が言い渡されました。

民事第2部(森英明裁判長、小川弘持裁判官、三貫納有子裁判官)は、在外審査を認めないことは憲法に反しており、その状態を長期にわたって放置することの合理性はないと断じ、一人当たり5000円の国家賠償(合計2万5000円)を認めました。

これまでのご支援に心より感謝いたします。引き続きご支援のほど何卒よろしくお願いいたします。

結審しました

2019年2月5日(火)午後1時30分から、東京地方裁判所703号法廷で第5回口頭弁論期日が開かれました。

裁判官からは、期日間に釈明の要否を検討したが、審理は熟しており、釈明の必要はないと考えるとの説明がありました。双方とも追加の主張立証はないと応じ、審理は終結しました。

判決期日は、2019年5月28日(火)午前10時30分(東京地方裁判所703号法廷)と指定されました。

いよいよ判決です。この判決を通じて、海外でも国民審査ができるようになることを願っています。是非言い渡しを傍聴してください。

なお、当日は記者会見を予定しております。詳細は追ってご連絡いたします。

 

釈明権の行使はありませんでした

前回期日において、裁判所は改めて記録を読み込み、必要があれば当事者に対し期日間に釈明を求める旨述べていましたが(「第4回期日が開かれました」)、先日裁判所から、釈明の必要はないとの連絡がありました。

いよいよ次回期日で結審の予定です。引き続きご関心をお寄せいただければ幸いです。

ご寄付に関する会計報告

これまで、銀行振込とPaypalを通じて合計23人の方から12万円を超えるご寄付を頂きました。原告有志として心より御礼申し上げます。本当にありがとうございます。

2019年1月9日現在の会計報告は以下のとおりです。

会計報告20190109

本訴は次回期日を経て終結が見込まれますが、いずれかの当事者により控訴されることが予想されております。

引き続きご支援のほど何卒よろしくお願いいたします。

原告有志から寄付のお願い

原告有志を代表して 谷口太規

 

第4回期日が開かれました

2018年12月20日(木)午後1時20分から、東京地方裁判所703号法廷で第4回口頭弁論期日が開かれました。

当方は、被告準備書面(2)において新たに主張された点に対する反論に重点を置き、原告第3準備書面を陳述しました。

前回期日で被告は網羅的な反論を終えたとしており、本期日において結審が予測されたことに加え、裁判長が交代したことから、本期日では、口頭による準備書面の陳述(原告第3準備書面 陳述メモ)と原告谷口による意見陳述(原告谷口意見陳述)も行いました。

ただ、新しい裁判長は、本件には重要な問題が含まれていることから慎重に判断したいとして、もう1期日指定しました。

次回期日は、2019年2月5日午後1時30分に東京地方裁判所703号法廷で行われます。

本期日の詳細は以下のとおりです。

今回の期日から、国籍法違憲判決(H20.6.4最高裁大法廷判決)で調査官解説を執筆した森英明判事が裁判長になりました。新しい裁判長に事案を理解してもらうため、口頭による陳述では、本件訴訟がどのような意義をもっているか、国側の弁明がいかに空疎なものであるかという説明をしています。また、国家賠償請求だけでなく、違憲確認請求もしているところ、長年放置されているこの問題について、司法府の判断の必要性を強く訴えています(原告第3準備書面 陳述メモ)。

また、弁護団メンバーでもあり、本件訴訟の声かけ人でもある原告谷口による意見陳述が行われました。原告谷口が海外生活中に会った様々な日本人、海外在住経験をもち或いは海外移住予定である弁護団メンバーがどれほど日本のことを考えているかについて語り、それらの日本人が国民審査において民主制の過程から除外されている不合理さを訴えました。意見陳述の内容はこちらです(原告谷口意見陳述)。

これらの陳述後、裁判長から被告に対して反論の予定を聞かれ、被告は前回期日同様、主張は尽きていると回答しました。裁判長は主張が尽きているという回答は予期していなかったようで、しばし悩んだ後、「本件は非常に重大な問題が提起されていると考えている。裁判体が更新したばかりで結審するというのは拙速だと考えるので、もう1回期日を入れたうえで、釈明を求める事項があると思えば、可能な限り早期に釈明を求める。特になければ、次回結審する」と述べました。

その結果、年明けて2月5日13:30@703号法廷に次回期日は指定されました。新しい裁判長がこの問題と真剣に向き合いたいと考えている様子が伝わってきた期日でした。

 

次回も是非傍聴にお越しください。