違憲判決が維持されました

2020年6月25日、16時より、東京高等裁判所101号法廷にて控訴審判決が言い渡されました。

第8民事部(阿部潤裁判長、上田洋幸裁判官、畑佳秀裁判官)は、在外審査を認めないことは憲法に反していると判断した上で、次回の国民審査において原告らが日本国外に居住していることをもって審査権を行使させないことは違法であることを確認しました(地位確認請求は訴えの利益を欠くとして却下、国家賠償訴訟は違憲が明白ではなかったとして棄却)。国家賠償によらずに違憲性を争う訴訟類型を正面から認め、かつ在外国民に審査権を認めない状態が違憲と断じた重大な判決です。

皆様のご支援のおかげで大きな判決を得ることができました。上告審でも引き続きご支援を賜われれば幸甚です。