違憲判決です

2019年5月28日、10時半より、東京地方裁判所703号法廷にて判決が言い渡されました。

民事第2部(森英明裁判長、小川弘持裁判官、三貫納有子裁判官)は、在外審査を認めないことは憲法に反しており、その状態を長期にわたって放置することの合理性はないと断じ、一人当たり5000円の国家賠償(合計2万5000円)を認めました。

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