第2回期日が開かれました

本日、11時半から東京地方裁判所703号法廷で第2回口頭弁論期日が開かれました。

参考:第2回期日配布資料

 

被告準備書面(1)(訴状に対する反論の書面)、被告提出証拠、原告第1準備書面(答弁書と被告準備書面(1)に対する反論の書面)、原告提出証拠が提出されました。

裁判所から、国家賠償法の審査基準に関し、被告から昭和60年最判の基準が、原告から平成17年最大判の基準が主張されているが、この点は平成27年最判(待婚禁止期間に関する最高裁判決)が、両最判の基準を統合したものとして本件でも妥当すると考えるので、当事者においても平成27年最判の基準を用いて主張されたいと訴訟指揮がなされました。

また、被告代理人から、原告代理人がウェブサイトを開設し被告の主張書面をそのまま掲載しているようだが、いかがなものかと思うので、主張書面をそのまま掲載することはせず、内容を整理して記載し直すなどするよう申し入れるとの発言がありました。

申し入れの趣旨につき原告代理人より釈明を求めたところ、民事訴訟記録の謄写が関係者に限定されていることなどが踏まえられるべきであると説明がありました。

原告代理人として、憲法上保障される裁判の公開等の趣旨に照らし、被告代理人の説明には合理性がないと考え、申し入れには応じかねるとその場で回答しました。

なお、被告代理人からは、直通電話が記載されたままであるといたずら電話などの問題が生じかねないとの申し入れもありました。原告代理人としてこの点は合理性があると考え、直通電話等の記載はマスキングすることといたしました。

 

次回期日は、11月1日(木)午前11時半から、東京地方裁判所703号法廷で開かれます。

被告が原告第1準備書面に対し反論を尽くす予定です。

次回も是非傍聴にお越しください。